退職後に税金や保険料が払えないときは?減免・免除・猶予を相談しよう

無駄を減らす暮らし|保険

退職直後は、少し開放感がありました。

私の場合、嫌だった会社を辞めた後だったので、これからの不安よりも、最初のハローワークに行くまでの時間がどこか自由に感じられたのを覚えています。

しかし、その開放感は長くは続きませんでした。

1か月、2か月と時間が過ぎ、貯金が少しずつ減っていくと、気持ちはだんだん不安に変わっていきます。

家賃、食費、光熱費、通信費。

どれも生活に必要なお金です。

そして、退職後に意外と重く感じるのが、税金や保険料の支払いです。

特に住民税や国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されるため、退職して今の収入が減っていても、請求が来ることがあります。

「今は収入が少ないのに、なぜこんなに請求が来るのか」

そう感じる人もいると思います。

でも、支払いが厳しいからといって、何もできないわけではありません。

税金や保険料は、黙っていても安くなりません。

しかし、退職・失業・収入減少などの事情がある場合、減額・免除・猶予・分割払いを相談できることがあります。

大切なのは、払えないまま放置しないことです。

この記事では、退職後に相談できる税金や保険料の減免・免除・猶予について、できるだけわかりやすく整理します。

昔の私は、このような制度があることをよく知りませんでした。

そのため、本来なら相談できたかもしれない支払いも、一人で抱え込んでしまい、お金の面でかなり苦労しました。

皆さんには、同じような思いをしてほしくありません。

今すぐ必要ないと思っても、軽く目を通しておくだけで、いざという時に「相談してみよう」と思えるかもしれません。

退職後に減額・免除・猶予を相談できる主な支払い

まずは、退職後に相談できる可能性がある支払いを表で確認してみます。

支払い相談できる内容主な相談先
国民健康保険料軽減・減免の可能性市区町村役場の保険課
国民年金保険料免除・納付猶予市区町村役場の年金窓口・年金事務所
住民税減免・納税猶予・分割払い市区町村役場の税務課
固定資産税減免・猶予を相談できる場合あり市区町村役場の税務課
所得税確定申告で還付される場合あり税務署

国民年金保険料だけでも、年間約20万円以上の負担になります。

国民年金保険料だけでも、年間約20万円以上の負担になります。

さらに国民健康保険料や住民税も含めると、申請や相談によって、数万円〜数十万円単位で負担が変わる可能性があります。

退職後のお金が少ない時期に、この差はかなり大きいです。

もちろん、退職後にすべての支払いが必ず安くなるわけではありません。

それでも、収入が減った、失業した、病気で働けない、一括で支払えないなどの事情がある場合は、減免・免除・猶予・分割払いを相談できる可能性があります。

最初から「自分は無理だろう」と決めつけず、まずは窓口で確認してみてください。

どんなときに申請・相談できるのか

税金や保険料は、収入が減ったからといって自動的に安くなるわけではありません。

ただし、退職・失業・病気・災害・収入急減などで支払いが難しくなった場合は、減額・免除・猶予・分割払いを相談できることがあります。

状況相談できる可能性があるもの簡単な説明
会社都合退職・倒産・雇い止め国民健康保険料非自発的失業者として、保険料の軽減対象になる場合があります
退職・失業で収入がなくなった国民年金保険料、住民税年金は免除・猶予、住民税は減免・猶予を相談できる場合があります
収入が大きく減った国民健康保険料、住民税前年より収入が大きく下がった場合、自治体に相談できることがあります
病気やケガで働けない国民年金保険料、住民税、固定資産税所得がなくなったり、生活が苦しい場合は相談対象になることがあります
災害で家や財産に被害を受けた住民税、固定資産税り災証明書などをもとに減免を相談できる場合があります
税金を一括で払えない住民税、固定資産税など減免が難しくても、分割払いや納税猶予を相談できる場合があります
退職した年の所得税を払いすぎた所得税確定申告で還付される可能性があります

特に退職後に注意したいのは、住民税と国民健康保険料です。

これらは前年の所得をもとに計算されるため、今の収入が少なくても、退職前の収入をもとに請求が来ることがあります。

退職後にきついのは、「今の収入」ではなく「去年の収入」で請求が来ることです。

だからこそ、退職後に税金や保険料の支払いが厳しいと感じたら、放置せずに早めに相談することが大切です。

国民健康保険料は軽減・減免を相談できる場合がある

退職後、会社の健康保険から国民健康保険に切り替える人も多いと思います。

国民健康保険料や国民年金の支払いが不安な場合は、別記事でも手続きの流れをまとめています。⬇️

退職後に国民健康保険料・国民年金が払えないときの手続き|軽減・免除・猶予を確認しよう

このとき、国民健康保険料が思ったより高く感じることがあります。

理由の一つは、国民健康保険料が前年の所得をもとに計算されるからです。

退職して今の収入が減っていても、前年に収入があれば、それをもとに保険料が決まることがあります。

ただし、倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は、非自発的失業者として国民健康保険料が軽減される場合があります。

この制度では、対象になると国民健康保険料の計算上、前年の給与所得を低く見て計算してもらえることがあります。

自己都合退職の場合は、非自発的失業者の軽減に当てはまらないこともあります。

それでも、自治体によっては収入減少や生活困窮を理由に、独自の減免制度を設けている場合があります。

まずは、市区町村役場の保険課に確認してみてください。

相談するときは、

「退職して収入が減り、国民健康保険料の支払いが厳しいです。軽減や減免の対象になるか確認したいです」

と伝えれば大丈夫です。

国民年金保険料は免除・納付猶予を申請できる

退職後は、会社員時代の厚生年金から国民年金へ切り替わる人もいます。

このとき、国民年金保険料を自分で支払う必要があります。

ただ、退職直後で収入が少ない場合、毎月の国民年金保険料がかなり重く感じることがあります。

そのようなときは、未納にするのではなく、国民年金保険料の免除・納付猶予を申請することが大切です。

国民年金には、次のような制度があります。

制度内容
全額免除保険料の全額が免除される
一部免除4分の3免除、半額免除、4分の1免除など
納付猶予保険料の支払いを後回しにできる
学生納付特例学生が対象になる納付猶予制度

退職や失業の場合、失業等の事実が確認できると、前年所得にかかわらず免除や納付猶予を受けられる特例があります。

その場合、離職票や雇用保険受給資格者証などが必要になることがあります。

国民年金で大切なのは、未納にしないことです。

免除や猶予の申請をすれば、将来の年金受給資格期間に反映される場合があります。

ただし、免除や猶予を受けた期間は、将来の年金額に影響することがあります。

それでも、何も手続きをせず未納にするより、まず免除・猶予を申請した方がよいと思います。

相談先は、市区町村役場の年金窓口、または年金事務所です。

住民税は前年所得で請求されるので注意

退職後に一番驚く人が多いのが、住民税です。

住民税は、前年の所得をもとに計算されます。

そのため、退職して今の収入が少なくなっても、前年に働いていた分の所得をもとに住民税の請求が来ることがあります。

これが退職後にかなり重く感じる原因です。

「今は収入がないのに、住民税だけは普通に来る」

この状態になる人は少なくありません。

住民税は、収入が減ったからといって自動的に安くなるわけではありません。

ただし、失業や所得の急減などの事情がある場合、自治体によっては減免や納税猶予、分割払いを相談できる場合があります。

横浜市でも、1か月以上失業などで所得がない場合や、失業などによって前年所得に比べて一定割合以上所得が減少した場合などが、減免申請の理由として案内されています。

住民税で一番避けたいのは、払えないからといって放置することです。

放置すると、督促や延滞金につながる可能性があります。

払えないと感じたら、納税通知書が届いた段階で、早めに市区町村役場の税務課へ相談してください。

相談するときは、

「退職して収入が減り、住民税の支払いが厳しくなっています。減免、猶予、分割払いなどを相談したいです」

と伝えるとよいです。

固定資産税は簡単に減免されるものではない

持ち家がある人は、退職後も固定資産税の支払いがあります。

固定資産税は、収入が減ったからといって、簡単に減免されるものではありません。

ここは期待しすぎない方がいいです。

ただし、災害で家や財産に被害を受けた場合、生活がかなり困窮している場合、特別な事情がある場合などは、自治体に減免や猶予を相談できることがあります。

また、減免が難しくても、一括で支払うのが難しい場合は、分割払いや納税猶予を相談できる場合があります。

固定資産税は、持ち家がある人にとって大きな負担です。

納税通知書が届いて、「この金額を一括で払うのは厳しい」と感じたら、放置せず、市区町村役場の税務課へ相談してみてください。

記事としては、固定資産税については強く期待させすぎない方が良いです。

「減免できるかもしれない」と考えるより、

「払えない場合は、早めに相談して分割や猶予を確認する」

くらいの考え方が現実的です。

所得税は確定申告で還付される場合がある

退職した年は、所得税が戻ってくる場合があります。

特に、年の途中で退職して、その後に再就職していない場合、年末調整を受けていないことがあります。

その場合、翌年に確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付される可能性があります。

また、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などがある場合も、確定申告で税金が戻ることがあります。

退職した年は、給与所得の源泉徴収票を必ず保管しておきましょう。

所得税の還付については、税務署や国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認できます。

「税金を払う話」だけでなく、「払いすぎた税金が戻る話」もあるので、退職した翌年は確定申告を確認しておくとよいです。

相談前に準備しておきたいもの

役所や年金窓口に相談するときは、何も持たずに行くより、少しでも資料を用意しておくと話が進みやすいです。

用意したいもの使う場面
離職票・退職証明書退職や失業の証明
雇用保険受給資格者証失業給付の状況確認
納税通知書住民税・固定資産税の相談
国民健康保険料の通知書保険料の相談
年金手帳・基礎年金番号通知書国民年金の相談
収入がわかるもの給与明細、年金通知、売上資料など
通帳・家計メモ支払いが厳しい状況を説明する材料
医師の診断書など病気やケガで働けない場合

すべて完璧に揃えてからでないと相談できないわけではありません。

ただ、退職日、現在の収入、貯金、毎月の支出、支払いが厳しい理由を整理しておくと、窓口で伝えやすくなります。

自分の生活のことなので、一番必死になれるのは自分自身です。

「今の収入では、この税金や保険料を払うと生活費が足りません」

「退職して収入がなくなり、国民健康保険料と住民税の支払いが厳しいです」

「分割払い、猶予、減免など、使える制度があるか確認したいです」

このように、数字をもとに正直に伝えることが大切です。

相談するときの伝え方

実際に窓口や電話で相談するときは、難しい言葉を使う必要はありません。

次のように伝えれば大丈夫です。

「退職して収入が減り、税金や保険料の支払いが厳しくなっています。減免、猶予、分割払いなど、使える制度があるか確認したいです」

「国民健康保険料の通知が届きましたが、今の収入では支払いが厳しいです。軽減や減免の対象になるか確認したいです」

「国民年金保険料を払うのが難しいため、免除や納付猶予を申請したいです」

「住民税の納付書が届きましたが、退職して収入がありません。分割払いや猶予を相談したいです」

大切なのは、早めに相談することです。

納付期限を過ぎてから慌てるより、納付書が届いた段階で相談した方が、選べる方法が多い場合があります。

放置するのが一番よくない

税金や保険料の支払いが厳しいと、つい見なかったことにしたくなるかもしれません。

しかし、放置するのが一番よくありません。

放置すると、督促状が届いたり、延滞金が発生したり、状況がさらに悪くなることがあります。

「払えません」と言うのは恥ずかしいかもしれません。

でも、払えないまま何もしないより、早めに相談した方が確実に良いです。

税金や保険料は、黙っていても安くなりません。

でも、申請や相談をすれば、減免・免除・猶予・分割払いなどの道が見つかることがあります。

退職後に支払いが厳しいと感じたら、まずは役所や年金窓口に確認してみてください。

まとめ

退職後は、収入が減っても税金や保険料の請求がすぐに止まるわけではありません。

特に住民税や国民健康保険料は、前年所得をもとに計算されるため、退職直後ほど負担を重く感じやすいです。

ただし、支払いが厳しい場合でも、何もできないわけではありません。

国民健康保険料は、非自発的失業者の軽減や自治体の減免制度を相談できる場合があります。

国民年金保険料は、免除や納付猶予を申請できます。

住民税は、減免、納税猶予、分割払いを相談できる場合があります。

固定資産税は簡単に減免されるものではありませんが、事情によっては猶予や分割払いを相談できる場合があります。

所得税は、確定申告で還付される可能性があります。

退職後に大切なのは、支払いが厳しいと感じた時点で、早めに相談することです。

税金や保険料は、知らないまま我慢しても安くなりません。

でも、相談すれば道が見つかることがあります。

払えないと思ったら、放置せず、まずは役所や年金窓口に確認してみてください。

知識は、生活を守る力になります。

そして、行動すれば、負担を軽くできる可能性があります。

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